受け取った請求書が
適格請求書の要件を満たしているかを確認する下記を全て満たしていることを確認します。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称と正しい登録番号が記載されている
- 取引年月日が記載されている
- 取引内容(軽減税率対象品目についてはその旨)が記載されている
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)と適用税率が記載されている
- 税率ごとに区分した消費税額等が記載されている
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称が記載されている
適格請求書の受領だけでなく発行にも対応しています。適格請求書判定機能をはじめとするさまざまな機能により、インボイス制度への対応に伴って増えた業務工数を大幅に削減します。
これまで当然のように仕入税額控除の
適用を受けていた買い手側の企業で あっても、 適格請求書を受領・保存しないと仕入税額控除を受けられなくなる 可能性があります*。インボイス制度開始後、仕入税額控除について一定の経過措置が設けられています。また、中小事業者については簡易課税制度が適用される場合もあります。本コンテンツは、インボイス制度の概要を説明するために作成しており、宥恕措置や簡易課税制度の適用を受ける場合は、納税額の追加負担が少なくなる場合があります。
下記を全て満たしていることを確認します。
適格請求書1件ごとに下記の対応を行います。
1件の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理が行われているか(個々の商品ごとに端数処理が行われていないか)を確認します。
下記の金額が正しいことを検算して確認します。
原則7年間、受け取った適格請求書を保存・管理します。なお、電子で受け取った適格請求書を電子保存する場合、または紙の状態で受け取った適格請求書を電子保存する場合には、電子帳簿保存法で定められた要件に従って保存・管理する必要があります。
消費税法では書面による保存も認められています。
適格請求書発行事業者として
税務署へ登録申請を行う
必要事項が記載された
適格請求書を発行する
発行した適格請求書の控えを
作成して保存する