仕入税額控除を
請求書を受け取る側が
インボイス制度に 対応する必要があります
受けるためには、
インボイス制度開始後、仕入税額控除について一定の経過措置が設けられています。また、中小事業者については簡易課税制度が適用される場合もあります。本コンテンツは、インボイス制度の概要を説明するために作成しており、宥恕措置や簡易課税制度の適用を受ける場合は、納税額の追加負担が少なくなる場合があります。
適格請求書の
インボイス制度への 対応内容
受領・保存に関する
記載事項の確認
受け取った請求書が
適格請求書の要件を満たしているかを確認する下記を全て満たしていることを確認します。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称と正しい登録番号が記載されている
- 取引年月日が記載されている
- 取引内容(軽減税率対象品目についてはその旨)が記載されている
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)と適用税率が記載されている
- 税率ごとに区分した消費税額等が記載されている
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称が記載されている
適格請求書に記載された登録番号を照会する
適格請求書1件ごとに下記の対応を行います。
- 国税庁のインボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトにアクセスする
- 国税庁のサイトで適格請求書発行事業者の登録番号を検索する
- 適格請求書に記載された登録番号と事業者の氏名または名称が一致することを確認する
金額の検算
インボイス制度で変更された方法で
税区分ごとに消費税額が計算されていることを確認する1件の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理が行われているか(個々の商品ごとに端数処理が行われていないか)を確認します。
適格請求書に記載された各項目を検算する
下記の金額が正しいことを検算して確認します。
- 税区分ごとの消費税額
- 消費税額の合計
- 請求金額の合計
請求書の保存
請求書を保存・管理する*
原則7年間、受け取った適格請求書を保存・管理します。なお、電子で受け取った適格請求書を電子保存する場合、または紙の状態で受け取った適格請求書を電子保存する場合には、電子帳簿保存法で定められた要件に従って保存・管理する必要があります。
消費税法では書面による保存も認められています。
Bill Oneなら
インボイス制度に 自動で対応- 適格請求書をデータ化し 要件を自動でチェック
- 登録番号の照会
(国税庁のシステムとのAPI連携) - 消費税額の検算
- 電子保存(電子帳簿保存法に対応)
適格請求書の
適格請求書の発行にも 対応しています
受領だけでなく
適格請求書を発行する企業
登録申請
適格請求書発行事業者として
税務署へ登録申請を行う
税務署へ登録申請を行う
作成・発行
必要事項が記載された
適格請求書を発行する
適格請求書を発行する
控えの保存
発行した適格請求書の控えを
作成して保存する
作成して保存する
フォーマットに沿った
適格請求書の作成
適格請求書の作成
修正した請求書や
適格返還請求書の作成
適格返還請求書の作成
適格請求書の発行
(紙・電子の両方に 対応)
(紙・電子の両方に 対応)
控えの電子保存
(電子帳簿保存法にも 対応)
(電子帳簿保存法にも 対応)