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インボイス制度の登録番号とは?確認方法や取得方法を解説

インボイス制度の登録番号とは?確認方法や取得方法を解説

インボイス制度が始まり、法人や個人事業主は13桁の登録番号を登録する必要が出てきました。どのように登録をすれば良いのか、登録をしなければどうなるのか、疑問に思う方もいるでしょう。結論からいうと、インボイス制度の登録番号がなければ、買い手側は消費税の仕入税額控除ができなくなります。

今回は、インボイス制度の登録番号の役割、取得方法について解説します。インボイスの登録番号について理解を深めたい経理の方は、参考にしてください。

インボイス制度の登録番号とは

インボイスの登録番号は、適格請求書発行事業者として登録された事業者に発行される「T+13桁」の番号です。

消費税の仕入税額控除を適用するために番号の登録が必要で、法人だけでなく個人事業主も対象です。

法人番号を有する課税事業者の場合は「T+法人番号(13桁)」、個人事業主や人格のない社団の場合は「T+法人番号と重複しない数字(13桁)」が割り振られます。

下記では、登録番号の役割や請求書においての登録番号を記載する箇所について解説します。

登録番号の役割

インボイスの登録番号の役割を売り手・買い手それぞれの視点で解説します。

売り手にとっての登録番号は、買い手に対して適格請求書発行事業者であることを示す役割があります。

適格請求書と呼ばれる、消費税額などを買い手に伝えるときに必要な書類を発行する際に、登録番号の記載が必要です。

買い手にとっては仕入税額控除を受けるために必要です。登録番号がない請求書では適格請求書として認められず、仕入税額控除を受けることができません。

消費税の仕入税額控除の適用を受けられないと、買い手側の税負担が増えてしまいます。結果、既存の取引が完了後、売り手側は新規の取引へ影響を及ぼす可能性もあるでしょう。

そのため、売り手・買い手両方にとって登録番号が必要です。

請求書において登録番号を記載する箇所

登録番号を記載したインボイス(適格請求書)の例

請求書において登録番号を記載する箇所は、特に指定はありません。ただし、請求書を受け取る側にとって確認しやすい位置に記載することが望ましいので、発行事業者名または商号とあわせて記載することをおすすめします。会社名の下に登録番号を書くように、日頃から意識しましょう。

また、適格請求書として認められるためには以下の項目を記載する必要があります。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称・登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 税率ごとに区分して合計した金額(税抜き又は税込み金額・税率ごとに区分した消費税)
  5. 適用税率
  6. 取引先の氏名または名称

※太字の箇所は、従来の区分記載請求書から追加された項目です。

請求書を発行する際には、これらの内容が正確に書かれているかを確認するようにしましょう。

インボイス制度の登録番号の確認方法

ここでは、自社の登録番号を確認するための方法を2つ紹介します。

  1. 登録時に交付される登録通知書で確認する
  2. 適格請求書発行事業者公表サイトで確認する

通知書をなくした場合でも、サイトで確認できることを覚えておくと良いでしょう。

登録時に交付される登録通知書で確認する

適格請求書発行事業者として登録する際には、登録通知書が交付されます。その登録通知書を見れば自社の登録番号が確認できます。

登録通知書は、郵送で申請した場合は書面で送られ、e-Taxの場合は登録通知の受領方法として電子データで受け取る方法を希望した場合、電子データとなります。また、e-Taxの場合は事前にメールアドレスを登録(最大3つ登録が可能)すれば、メールでも通知されるため、メールの確認をしておくと良いでしょう。

注意点として、郵送の場合は登録通知書を紛失すると再発行できません。ファイリングやコピーをして、なくさないように保存しておきましょう。

法人の場合は後述の「適格請求書発行事業者公表サイト」から確認する方法がありますが、個人事業主の場合もサイトから確認することができます。万が一登録通知書やメールを紛失した場合には、管轄の国税局インボイス登録センターに電話で確認する必要があります。

適格請求書発行事業者公表サイトで確認する

国税庁のインボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトで登録番号が確認できます。

サイトからの確認方法は、

  1. 法人番号で検索する方法
  2. 一括ダウンロードする方法

上記の2つです。

以下に詳しく説明します。

法人番号で検索する

国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトから、法人番号を使って登録番号の検索ができます。

また、法人番号がわからなくても、法人の名称や住所がわかれば法人番号を調べることが可能です。どちらかを入力すると、一覧で会社名と登録番号が表示されます。取引先が適格事業者なのか、本当に登録しているのか確認する際に利用すると良いでしょう。

参考:国税庁|「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」

一括ダウンロードする

前述の適格請求書発行事業者公表サイトから、登録事業者を一括ダウンロードすることで確認できます。ダウンロード機能、またはWeb-API機能を使用します。

事業所名での検索はできませんが、都道府県でソートは可能です。CSVファイルでのダウンロードもできるため、会社の対応方法に合わせられるのが特徴です。

また、差分データのダウンロードも可能で、新規に事業者として登録した企業の登録番号や取引失効を確認することもできます。

参考:国税庁|「公表情報ダウンロード」
参考:国税庁|「適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能」

インボイス制度の登録番号の取得方法

インボイス制度の登録番号を取得するためには、適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要があります。登録申請の方法は2つあります。

  1. e-Tax提出
  2. 郵送

それぞれ見ていきましょう。

e-Tax提出の場合

適格請求書発行事業者の登録申請は、e-Taxで行うことが可能です。申請の前には、e-Taxにログインできる状態である必要があります。

e-Taxで申請をするメリットは、登録通知をデータでもらえることや、書面による提出と比べて登録通知までの期間を短縮することが可能な点です。データの場合、紛失の心配がなく、税理士や取引先にデータで登録番号を知らせることができるのがメリットです。

フォームに沿って入力し申請を進めます。登録がわからない場合は、国税庁の申請マニュアルがあるため、迷わず登録ができるでしょう。

郵送の場合

郵送で登録申請をして登録番号を発行することも可能です。登録用紙である「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を記入しましょう。

記入し終えた登録用紙はインボイス登録センターに郵送する必要があります。地域によって郵送場所が異なるため、管轄地域のインボイス登録センターを調べて送りましょう。

e-Taxだと1カ月前後で登録番号が発行されますが、郵送の場合、1.5カ月前後かかってしまいます。早めに受け取りたい場合は、e-Taxの利用がおすすめです。

参考:国税庁|「郵送による提出先、登録番号の確認等の問合せ先のご案内」

まとめ

インボイスの登録番号や、登録方法について解説しました。インボイス制度の登録番号は、適格請求書発行事業者として登録された事業者であることを証明する番号で、適格請求書の発行に必要です。

自社の番号は登録通知書があれば簡単に確認できます。また、適格請求書発行事業者公表サイトを使うことで自社・取引先の番号も確認できるため、もし、登録されていない場合は、取引の終了などを検討する要素となるでしょう。

特に、請求書を受領する側は、仕入税額控除を受けるために、受け取った請求書がインボイス制度の要件を満たしているかを確認する必要があります。また、適切に保存・管理しなければなりません。請求書の登録番号を一つずつ確認・処理するのは非常に手間がかかり、業務負担が大きくなるでしょう。

Bill Oneは、適格請求書の要件を満たすかを自動で判定し、請求書を受け取る企業側で発生する適格請求書の確認作業や検算に必要な工数を大幅に削減します。

  • 適格請求書をデータ化し要件を自動でチェック
  • 登録番号の照会(国税庁のシステムとのAPI連携)
  • 消費税額の検算
  • 電子保存(電子帳簿保存法に対応)

もちろん、Bill Oneは適格請求書の発行にも対応していますので、インボイス制度への対応にお困りの方は、ぜひ以下の資料を参考にしてみてください。

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「月次決算に役立つ情報」編集部

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

Bill Oneが運営する「月次決算に役立つ情報」の編集部です。請求書業務全般の課題や法対応など、経理課題の解決に導く情報をお届けします。
小野 智博

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約審査サービス「契約審査ダイレクト」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

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