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法人カードでインボイス(適格請求書)はもらえる?処理の変更点や利用するメリットを解説
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法人カードの導入を検討しつつも、「法人カードはインボイス制度に対応しているのか?」「インボイス制度に対応するには、法人カードをどのように処理したら良いのか」など悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、法人カードを使用した際に発行される証憑類について、インボイスに対応しているかどうかを解説します。また、インボイス制度導入に伴う法人カードの処理の変更点や、利用するメリットも解説します。経理担当者の方はぜひ参考にしてください。
法人カードでインボイス(適格請求書)はもらえる?
法人カードで決済した際に発行される証憑には、以下のようなものがあります。
- レシート
- 領収書
- クレジットの売上票
- 利用明細書
これらの証憑は、インボイス(適格請求書)の要件を満たすものもあれば、そうでないものもあります。一つずつ順に見ていきましょう。
なお、インボイスの概要やインボイス制度に対応した請求書について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
レシート
法人カードで買い物をしたときに発行されるレシートは、適格簡易請求書(簡易インボイス)の要件を満たしていればインボイスの証憑として使うことが可能です。
適格簡易請求書は、不特定多数の者に対して販売などを行う小売業や、飲食店業、タクシー業にのみ発行が認められた適格請求書の簡易版です。
適格請求書と適格請求書とでは、記載事項に次のような違いがあります。
法人カードで支払ってレシートを受け取ったら、上の表を参考に適格簡易請求書の要件を満たしているかどうかを必ずチェックするようにしましょう。
なお、適格請求書も適格簡易請求書も、登録番号の記載が必要です。インボイスの登録番号について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
領収書
記載内容が適格請求書または適格簡易請求書の要件を満たしていれば、法人カードの支払時に発行された領収書もインボイスの証憑として使えます。
ただし、クレジット決済では領収書が発行されないケースが少なくありません。なぜなら、クレジットの支払いは信用取引であり、決済を行った時点では代金の支払いが完了していないためです。クレジットカード決済で領収書が発行される場合には、現金取引との区別のために「クレジットカード利用」などと記載されるのが一般的です。
法人カードの利用時に領収書が発行されない場合は、領収書を発行してもらえないか相談すると良いでしょう。領収書は手書きでも問題ありませんが、インボイス制度の仕入税額控除を受けるには、レシートと同様に、手書き領収書が適格請求書または適格簡易請求書の要件を満たしている必要があります。
クレジットの売上票
クレジットカードで支払った場合、レシートとともにクレジットの売上票が発行されます。
クレジット売上票は、クレジットで取引を行った証拠となる書類ですが、税務上は領収書としては扱えません。また、インボイスに必要な記載事項を満たさないため、証憑として扱うこともできません。
利用明細書
カード会社から定期的に発行されるカード利用明細書は、一定期間内におけるクレジットカードの取引内容や金額をまとめたものです。利用詳細を把握するのに有効な書類ですが、利用明細書はインボイスに必要な記載事項を満たさないため、仕入税額控除を受けることはできません。
ただし、ETCの利用に関わるカード利用明細書は例外です。ETC利用照会サービスからダウンロードした利用証明書などと一緒に提出すれば、適格簡易請求書の要件を満たすと見なされます。
また、カード会社によっては、法人カードの年会費など、カード会社との間で発生する以下の支払いに関しては、カード利用明細書とは別にインボイスを発行しています。カード会社のホームページなどで一度確認すると良いでしょう。
- カードの年会費
- カードの再発行手数料
- 海外で利用した際の事務取扱手数料 など
インボイス制度による法人カードの処理の変化
インボイス制度が施行され、法人カードの処理にも以下のような変化が起こっています。
- 証憑の確認が必要になった
- 証憑の回収・保存が必要になった
- 3万円未満の少額経費に関する特例が撤廃になった
- 証憑に応じた記帳が必要になった
具体的にどのような変化が起こっているのか、順に解説します。
証憑の確認が必要になった
前述したように、適格請求書は記載が必要な項目が定められています。受け取った適格請求書に少しでも漏れや不備があると、仕入税額控除を受けることができません。そのため、適格請求書に誤りがないかをしっかり確認することが大切です。
また、適格請求書発行事業者には登録番号が割り当てられています。仕入税額控除を受けるには、この番号が正確である必要があります。国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトなどを活用して確認しておくと良いでしょう。
証憑の保存が必要になった
インボイス制度の施行により、発行された適格請求書は証憑として保存する義務があります。
従来の区分記載請求書では、証憑の保存期間は受領者が個人事業主か法人かによって異なりました。しかし現在は、個人事業主・法人問わず、インボイス交付日の属する課税期間の末日の翌日から2カ月を経過した日から7年間保管しなければなりません。
さらに、電子帳簿保存法が改正されたことによって、電子や紙など形式に応じた形での保存が必要です。
請求書の保存や電子帳簿保存法については以下の記事で詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。
3万円未満の少額経費に関する特例が撤廃になった
インボイス制度が施行される前は、3万円未満の仕入れであれば、法人カードのカード利用明細書でも領収書等の代わりとして経費精算に使えました。
しかし現在は、インボイス制度の仕入税額控除を受けるには、3万円未満の決済でも証憑書類の回収・保管が必要です。これにより、以前は不要だった証憑の回収や保管が発生し、経理の申請や処理に関する手間が増加しました。
ただ、適格請求書の回収が困難な以下のようなケースでは、適格請求書の交付義務が免除されています。帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けることが可能なので、併せて覚えておきましょう。
- 3万円未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送
- 出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品などの販売
- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合などに委託して行う農林水産物の販売
- 3万円未満の自動販売や自動サービス機により行われる商品の販売など
- 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
また、基準期間の課税売上高が1億円以下、あるいは特定期間の課税売上高が5000万円以下の事業者であれば、税込み1万円未満の取引は、適格請求書を保存していなくても、帳簿を保存していれば要件を満たしていると見なされます。これを「少額特例」といいます。法人の場合の基準期間は前々事業年度、特定期間は前事業年度開始の日から6カ月です。
ただし、この特例は2023年10月1日から2029年9月30日までの措置となるので注意しましょう。
証憑に応じた記帳が必要になった
インボイス制度の仕入額控除を受けるには、会計処理の際に税率ごとに分けて記帳しなければなりません。法人カードを利用した際の取引も同様であり、証憑を基に税率ごとに記帳する必要があります。税率のパターンは以下の通りです。
税率10%対象 | 税率8%対象 |
---|---|
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税率ごとの記帳は区分記載請求書でも必要でしたが、インボイス制度の施行により税率パターンが多様化し、経理担当者の記帳の手間が増えたといえるでしょう。
インボイス制度において法人カードを利用するメリットはある?
インボイス制度によって、法人カードの利用に関して業務フローを見直す必要が生じ、一部の工程では経理の手間が増えました。しかし、法人カードの利用には依然として以下のようなさまざまなメリットがあります。
- 一元管理が可能なため、経費の利用状況を把握しやすくなる
- 小口現金管理が不要となり、経費業務を簡略化できる
- カード引き落とし日にまとめて決済されるため、資金の管理がしやすくなる
- 立替経費を振り込む場合に比べて、コストや手間を削減できる
- カードに付帯するビジネス向けのサービスを利用できる
カード会社がインボイスに対応する明細を発行していれば、インボイスの証憑を一つずつ確認、保存する手間が不要です。さらに、法人カードの利用明細は電子データとしての保存が可能なので、小口現金や振込を採用している場合に比べて、法制度への対応が容易になります。
不正利用や盗難・紛失といったリスクへの備えを徹底したうえで法人カードを利用すれば、経理担当者の業務負担の軽減に大きく寄与するでしょう。
ビジネスカードの不正利用については、以下の記事を参考にしてください。
小口精算については、以下の記事を参考にしてください。
まとめ
インボイス制度の導入により、法人カード利用時の処理にもさまざまな変更が生じ、経理担当者の業務が増えました。
それでも、法人カードで経費精算を行うと、経費申請者の負担が非常に軽くなり、承認者や経理担当者の負担も軽減されます。
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執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部
記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約審査サービス「契約審査ダイレクト」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
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