- 経費精算
クレジットカード決済で領収書の発行は可能?代替書類やインボイス制度上の注意点
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クレジットカード決済の領収書に関する取り扱いは、誤解や混乱を招きやすいポイントです。特にインボイス制度の導入により、領収書の重要性が増している今、正しい知識を持つことは不可欠です。
本記事では、クレジットカード決済における領収書発行の仕組みや代替書類、さらにインボイス制度への対応について詳しく解説します。
クレジット決済の領収書発行

クレジットカードでの支払い時には基本的に領収書は発行されません。ここでは、クレジット決済における領収書発行の仕組みや注意点について解説します。
基本的にクレジットカード決済では領収書は発行されない理由
クレジットカード決済では、法律上「領収書」を発行する義務がありません。これは、領収書が取引における金銭の授受を証明する書類であり、現金決済時に発行されるものだからです。
クレジットカード払いの場合、支払いの処理はカード会社を介して行われ、利用者は後日カード会社から請求を受け、銀行口座などから引き落とされる仕組みになっています。つまり、店舗やサービス提供者は直接現金を受け取るわけではなく、領収書の発行対象とはならないのです。
代わりに、カード決済時に発行される「利用控え」や後日カード会社から発行される「利用明細書」が支払いの証拠となります。
法人カード利用時の領収書については、下記の記事もご参照ください。
サービスとして領収書を発行してもらえるケースもある
一部の店舗やサービス事業者では、顧客の要望に応じて領収書を発行する場合があります。これは、顧客対応の一環として提供されるものであり、特に法人や個人事業主が経費精算において証憑として必要とする場面を想定した対応です。
ただし、クレジットカード決済は現金の授受が伴わないため、この領収書は便宜的なものとなり、正式な会計証憑としての効力は状況によって異なります。
クレジットカード決済で領収書の代わりとなるものとは


クレジットカード決済では、現金取引と異なり基本的に領収書は発行されません。ただし、取引の証拠として活用できる書類はいくつか存在し、経理処理や会計監査に役立てることが可能です。
利用明細書
クレジットカード会社が発行する利用明細書は、カード決済の取引証拠として一般的に活用されます。利用明細書には、取引日、決済金額、利用店舗(取引先)などの詳細が記載されており、経理処理や会計監査の場面において支払いの証憑として役立ちます。特に法人や個人事業主が経費精算を行う際には、重要な証憑として機能します。
ただし、利用明細書は領収書とは法的な性質が異なります。領収書は、現金の授受を証明する正式な書類として税務処理で使用される一方、利用明細書はカード会社が発行する取引記録に過ぎません。そのため、経費計上時には、取引先が発行するレシートや請求書とあわせて保管することが望ましいといえます。
レシート
クレジットカードで支払いをした際に受け取るレシートは、経理上の証憑として活用できます。レシートには、取引日、利用店舗、決済金額、商品・サービスの内容などが明確に記載されており、支払いの記録としての役割を果たします。
実務的には、レシートを領収書の代わりに使用することが一般的です。ただし、税務処理の際には、レシートが正式な領収書として認められるかどうかはケースによって異なるため、事前に自社の経理方針や税務上の判断基準を確認することが望ましいといえます。レシートとクレジットカードの利用明細書をあわせて保管することで、より確実な証拠として機能します。
クレジットカード決済で領収書をもらう際の注意点
クレジットカード決済で領収書をもらう際には、以下の2点に注意する必要があります。
- 法的に有効な書類ではない可能性がある
- クレジットカード決済であることを記載してもらう
それぞれ解説しましょう。
法的に有効な書類ではない可能性がある
クレジットカード決済の領収書は、法的効力を持たない場合が多いため、取引の証明として使用する際には注意が必要です。領収書は本来、現金の授受を証明するための書類ですが、クレジットカード決済では支払いがカード会社を通じて処理されるため、厳密には「領収書」としての法的な効力を持たないことがあります。
特に経費精算や税務処理では、クレジットカードの利用明細書や決済時のレシートのほうが正式な証憑として認められることが一般的です。そのため、カード決済で領収書を受け取る場合には、記載内容を十分に確認し、必要に応じて取引先のレシートや請求書と併せて保管することが重要です。
クレジットカード決済であることを記載してもらう
クレジットカード決済で領収書を発行してもらう場合は、「クレジットカード決済である旨」を明記してもらうことが重要です。これには、主に収入印紙の問題と二重計上のリスクの2つの理由があります。
5万円以上の取引に対して、領収書には原則として収入印紙を貼付しなければなりません。しかし、クレジットカード決済だと明記されていれば、現金取引とは異なるため印紙税の対象外となります。記載がないと税務処理の際に現金取引とみなされ、店舗側に対して収入印紙を貼るよう求められる可能性があります。
また、クレジットカード決済の領収書に決済方法の記載がないと、現金で支払ったものと誤認され経費として二重に計上される可能性があります。経理上のトラブルを防ぐためにも、領収書には「クレジットカード決済」の明記を依頼し、適切に管理しましょう。
インボイス制度でクレジットカード決済の領収書を扱う際の注意点

インボイス制度の導入により、領収書の取り扱いが変わりました。クレジットカード決済の領収書についても、適格請求書としての要件や、保管期間、少額取引における特例措置などを理解しておくことが重要です。
領収書をインボイスとして扱うための要件
インボイス制度の導入により、クレジットカード決済でも、領収書を適格請求書(インボイス)として扱うためには、法的要件を満たす必要があります。適格請求書とは、仕入税額控除を受けるために必要な書類であり、消費税の申告において重要な役割を果たします。
適格請求書(インボイス)として認められるための要件は以下の6項目です。
適格請求書発行事業者の氏名または名称・登録番号
インボイスを発行する事業者が、適格請求書発行事業者として登録されていることを示す必要があります。登録番号が記載されていない場合、仕入税額控除の適用を受けられません。
取引年月日
取引が行われた日付が明確に記載されている必要があります。取引日が不明確な場合、税務処理において問題が生じる可能性があります。
取引内容
商品やサービスの具体的な内容の記載が求められます。これにより、税務調査の際に正確な取引を証明できます。
税率ごとに区分して合計した対価の額および税率ごとに区分した消費税
8%(軽減税率)や10%(標準税率)など、異なる税率ごとに区分した金額と消費税額を明確に記載する必要があります。
適用税率
各取引に適用される消費税率を明示する必要があります。これにより、税率ごとの税額計算が正確に行われます。
取引先の氏名または名称
取引相手の事業者名や個人名が記載されていることが求められます。これにより、取引の相手方を特定できるようになります。
クレジットカード決済では、通常のレシートにこれらの要件がすべて含まれていない場合があるため、適格請求書として認められないケースがあります。そのため、仕入税額控除を受けるためには、事業者が適格請求書の発行を依頼する必要があります。
クレジットカード決済のレシートなど領収書の保管期間
クレジットカード決済に関する領収書やレシートなど書類は、適正な経理処理や税務申告の証拠となるため、事業者は法律で定められた期間は保管しておく必要があります。
法人や個人事業主が発行・受領する領収書やレシートの保管期間は、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間と定められています。例えば、12月決算の企業の場合、2024年の領収書は2025年3月1日から7年間、つまり2032年2月末までの保管が必要です。
インボイス制度では、領収書をスキャンして電子データとして保管することも可能です。電子帳簿保存法の要件を満たせば、紙の領収書は即時廃棄が認められる場合もありますが、適切なデータ管理とバックアップを行うことが重要です。
領収書の適切な保管は、税務調査時の証拠資料として機能し、企業の信頼性を維持する重要な要素です。保管義務を怠ると、税務処理の不備として青色申告の承認取消しや推計課税・追徴課税のリスクが生じるため、適切な方法で管理・保存することが求められます。
領収書の保管期間については、こちらの記事もご参照ください。
少額の場合は「少額特例」が受けられる場合もある
インボイス制度では、原則として適格請求書(インボイス)がなければ仕入税額控除を受けることができません。しかし、1取引当たり税込1万円未満の支払いに関しては、特例措置として「少額特例」が設けられています。この特例により、一定の条件を満たせば、適格請求書がなくても仕入税額控除を適用できるため、特に小規模事業者にとってメリットのある措置となっています。この少額特例は、2029年9月30日までの期間限定で適用される制度です。
少額特例を適用するための要件は下記の通りです。
- 基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円以下であること
- 1取引当たりの税込金額が1万円未満であること
- 一定の事項が記載された帳簿を保存すること
継続的な取引や取引先の要件によって適用範囲が異なる場合があるため、注意が必要です。適用を検討する際は、税理士と相談のうえ、適切な対応を行うと良いでしょう。
まとめ
本記事では、クレジットカード決済における領収書の発行やそれに代わる書類、インボイス制度上の注意点について解説しました。クレジット決済では現金授受がないため、領収書の発行義務はなく、代わりに利用明細書やレシートが経理処理の証憑として利用されます。
経費の支払いなどでクレジットカードを利用する企業はますます増えています。クレジットカード決済に関する領収書の扱いとインボイス制度の要件を正しく理解し、適切な帳簿管理を行うことが重要です。
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記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
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執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部