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【2024年版】インボイス制度とは?目的や影響、負担軽減措置やとるべき対応を解説

【2024年版】インボイス制度とは?目的や影響、負担軽減措置やとるべき対応を解説

インボイス制度とは、事業者から適正に消費税を徴収するための制度であり、2023年10月1日から発足しました。インボイス制度では、複数の税率に対応した仕入税額控除の方式が採用され、事業者は控除を受けるためには適格請求書(インボイス)の入手と保存が必要です。

同制度が導入され、社内の体制整備は進められているものの、2024年1月時点でみると約3分の1の事業者がインボイス制度に関する課題を抱えている状況です。

2024年1月時点のインボイス制度への対応状況を表したグラフ

そこでこの記事では、インボイス制度の目的や影響など、知っておくべき基本的なことを詳しく解説していきます。また、請求書を発行する立場と受領する立場とにわけて、それぞれが制度対応すべきこともまとめました。ぜひ参考にしてください。

インボイス制度とは

そもそも「インボイス」とは、送り状・請求書・価格計算書などを意味する言葉です。インボイス制度は、消費税額を請求書で正確に伝えるために作られました。

ここでは、インボイス制度の概要について、この制度ができた背景なども含めて理解しておきましょう。

インボイス制度は税額控除に関する法制度

インボイス制度は、正しくは「適格請求書等保存方式」といいます。特定の要件を満たした「適格請求書(インボイス)」を基に、事業者が仕入れにおいて支払った消費税控除の制度です。

インボイス制度では「適格請求書(インボイス)」の保管が義務化されました。また、受領した場合だけではなく、自社で発行した適格請求書の写しにも保存義務があります。

「適格請求書(インボイス)」は、販売者の情報、取引内容、消費税額などの記載が必要です。具体的な記載事項や様式についてはのちほど説明しますので、そちらでご確認ください。

インボイス制度の目的

インボイス制度が導入された目的は、主に2つあります。課税額を明確にすることと、益税を是正し適切な税額控除を実現することです。以下でそれぞれの目的を解説します。

課税額を明確にするため

2019年の消費税率の見直しでは、税率が10%と軽減税率8%になり、取引別の課税額がわかりにくい点が問題でした。インボイス制度が導入された目的の一つ目は、複数の消費税率に対応した課税額を明確にするためです。

軽減税率導入からインボイス制度の開始までの期間に用いられたのが、課税額が税率別に記載されていない区分記載請求書方式です。この方式は消費税額の計算が困難なうえ、8%課税の仕入れを10%課税で申告、などの不正ができてしまいました。

こうしたミスや不正を防ぐために、請求書を改善したのがインボイス制度です。適格請求書の作成によって、税率別の消費税額がわかるようにするための制度が導入されました。

益税を是正するため

インボイス制度の目的2つ目は、益税の是正です。「益税」とは、買い手が売り手に消費税として支払ったにも関わらず、その消費税が国へ納付されずに売り手の利益になることをいいます。

益税が発生する理由は、消費税の納付義務のない免税事業者が認められていたからです。今後のインボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、課税事業者の発行する適格請求書の保存が必要となり、免税事業者だった人は課税事業者に転換しなければ控除の適用を受けるための適格請求書を発行することができません。

以前から、免税事業者が不当に利益を得ている点や、納税の不平等が問題視されてきました。このような従来の免税事業者に発生していた益税を抑制するためにも、インボイス制度が導入されることになりました。

インボイス制度の開始によって変わったこと

インボイス制度の開始により変わったことは、免税事業者との取引における仕入額控除の要件と請求書の様式です。取引先とのすり合わせが必要な部分もあるため、変更になった点はしっかりおさえておきましょう。

仕入税額控除の要件

仕入税額控除とは、事業者が消費税を納付する際に、売上にかかる消費税から仕入れ時に支払いの生じた消費税を差し引いて納付することです。従来、控除を受けるために必要な書類は、帳簿や区分記載請求書であったため免税事業者の発行する請求書でも控除が適用されていました。

ところがインボイス制度では、適格請求書の発行と保存を行った取引にだけ控除が認められます。免税事業者には適格請求書を発行できないため、控除適用のための請求書発行が可能なのは課税事業者だけとなりました。

この制度変更によって、事業者には一つの懸念材料が発生します。それは免税事業者からの仕入れがある場合、買い手が納付しなければならない税額の増加です。なぜ増えるのか、以下の例を見てみましょう。

仕入れに30万円の代金を支払った商品やサービスを90万円で販売した場合です。

仕入税額控除を説明する図

このとき、インボイス制度に則って適格請求書の受領・保存をすれば、仕入時の消費税である3万円が仕入れ控除の対象に当たります。つまり、売り上げ時の消費税90,000円から、仕入時の消費税3万円を差し引いた6万円が納税額です。

ところが適格請求書の受領・保存を行わない場合は、仕入時の消費税の控除を受けられず、売り上げ時の消費税である9万円を全額納税しなければなりません。

仕入控除と納税負担を説明する図

以上のように、仕入れ先がインボイス制度に対応できなければ、仕入れ控除の適用は認められず納税負担が増えます。免税事業者が適格請求書を発行できるようになるには、課税事業者へ転換し、インボイス制度への対応が必要です。

請求書の様式

請求書の様式もインボイス制度によって変わっています。前述の通り2023年10月以前は、課税額が税率別にわけられていない区分記載請求書が発行されていましたが、インボイス制度では「適格請求書(インボイス)」が発行されることになりました。

適格請求書には、従来の区分請求書の内容に「適格発行事業者の登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額」の3項目を加える必要があります。適格請求書への記載が義務付けられている内容一覧は、以下をご参照ください。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称
  • 適格発行事業者の登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および消費税額
  • 請求書を受領した者の氏名または名称

インボイス制度対応への負担軽減措置

インボイス制度が始まって以降、事業者の負担が増えることを考慮して、軽減措置が講じられています。どのような措置があるのかを、課税事業者への場合と免税事業者への場合とにわけて解説します。

課税業者に対する負担軽減措置

課税事業者の負担軽減措置は、業務と税の負担を減らす目的で作られました。適用対象となる事業者が限られているものもありますが、自社に適用できるものがないか一度確認してみましょう。

少額取引は適格請求書の保存が必要ない

経費などにおける1万円未満の少額仕入れでは、取引を帳簿に保存する必要はありますが、適格請求書での保存は必要ありません。ただし、この措置の対象は中小事業者に限られ、期限のある限定的な措置である点に注意しましょう。

対象事業者と対象期間は、以下を参照してください。

対象事業者:中小事業者(個人なら前年の1月~6月・法人なら前年の上半期までの課税売り上げが5000万円以下か、2年前の課税売り上げが1億円以下の事業者が該当します。)

対象期間:2029年9月30日まで

少額の返品・値引きは適格返還請求書の発行が不要

適格返還請求書は、返還インボイスとも呼ばれています。課税事業者と適格請求書で取引を行ったあとで、売った側が何かしらの値引きや返品に応じた場合は、適格返還請求書を発行しなければなりません。

ただし、課税事業者との取引であっても、返金・値引き・振込手数料などの税込価額が1万円未満の場合は、適格返還請求書の発行は免除されています。この措置は、返還のための請求書作成で新たな事務処理負担が増えるのを防ぐためです。

対象事業者:すべての事業者

対象期間:なし

免税事業者からの仕入れに対する仕入税額控除の適用

仕入れ先に免税事業者がいた場合、課税事業者が仕入税額控除を受けられず、負担する税額が増えます。そこで制度開始から以下の一定期間、免税事業者からの仕入れにおいても一定割合の控除が適用される経過措置が取られることになりました。

控除期間

控除額

制度開始~2026年9月30日

仕入税額相当額の80%

2026年10月1日~2029年9月30日

仕入税額相当額の50%

経過措置を受けるには、従来の区分記載請求書等と同じ事項が記載された帳簿と請求書の保存が必要です。帳簿には経過措置の対象の仕入れだとわかるよう、「80%控除対象」などと記載します。

この経過措置は2029年以降にはなくなるため、注意が必要です。制度はすでにスタートしましたが、制度への対応意欲はあるもののできていない場合などは、措置のある期間に手続きを行うと良いでしょう。

免税事業者に対する負担軽減措置

これまで免税業者だった人にとって、課税業者になると事務的負担だけでなく納める消費税負担が重くのしかかる事業者もいるでしょう。税負担を軽くするために、インボイス制度導入後から一時的な軽減措置が取られています。

消費税の2割特例を受けられる

免税事業者から課税事業者に転換した小規模事業者には、消費税の納税額に関する負担軽減措置が受けられます。この軽減措置は2割特例と呼ばれ、税率ごとの収入・売り上げを把握することで消費税を申告でき、納税額を売り上げ税額の2割に減らせる特例です。

ただし、基準期間の売り上げ高が1000万円を越える場合は、特例の対象にはなりません。また、この措置は該当事業者がインボイス登録をしてから3年間のみ適用されます。措置には適用期間があり、期間を過ぎてから登録をしても活用できない点には注意してください。

対象事業者:インボイス発行事業者に登録した小規模事業者

対象期間:インボイス登録をしてから3年間(ただし適用期間は2023年10月1日から2026年9月30日)

持続化補助金が増額される

持続化補助金とは「小規模事業者持続化補助金」のことで、小規模事業者のための業務成果向上への取り組みを支援する補助金です。免税事業者が課税事業者へ転換する場合に、小規模事業者持続化補助金の上限額が、一律で50万円増額されます。

持続化補助金の最大額は200万円から250万円になり、税理士への相談費用や広報費用への充当が可能です。補助の対象事業者と上限額については、以下を参考にしてください。

対象事業者:

  • 2021年9月30日から2023年9月30日の間で一度でも免税業者であった事業者
  • 2023年10月以降創業し、適格請求書発行事業者になった企業や個人

補助額上限:100~250万円(インボイス発行事業者登録をしなければ50万円~200万円)

インボイス制度で対応・検討すべきこと

インボイス制度が開始された今、適格請求書の取り扱いで対応・検討すべきことには、何があるのでしょうか。適格請求書を受け取った場合と発行した場合とにわけて、どのような点に注意すべきか解説します。

受領側の場合

適格請求書を受領する側で注意すべきことは、請求書の内容をしっかり確認することと保存管理に留意することです。受領側が適格請求書で確認すべきポイントと、保管方法について解説します。

適格請求書の記載事項を確認する

受け取った適格請求書に1か所でも漏れや不備があると、仕入税額控除を適用できません。そのため、適格請求書を受け取ったら、まずは記載事項に抜け漏れや誤りがないか確認しましょう。必要な記載内容は、前述した適格請求書の様式を参照してください。

特に気を付けたいのが、インボイス制度によって新たに記載が必要になった、適格請求書発行事業者の登録番号です。この番号が事業者の発行する番号として正確なものであるか、請求書を受け取ったら合わせて確認しておきましょう。

登録事業者の確認は、「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を入力すれば検索可能です。

また、不備のある適格請求書を発行した場合、発行事業者には修正のうえ再発行する義務があります。もし、請求書の受領時に誤りや漏れを見つけた場合には発行元へ連絡し、再発行を依頼しましょう。

適格請求書を保管する

発行された適格請求書は、保存の義務が定められています。従来の区分記載請求書では受領者が個人事業主か法人かによって保存期間は異なりましたが、インボイス制度では個人事業主・法人問わず保存期間は7年です。

適格請求書は、通常の請求書とは保管期間の数え方が異なります。適格請求書の場合は、インボイス交付日の属する課税期間末日の翌日から、2カ月を経過した日を保管開始日としてから数えて7年です。

個人事業主

法人

個人事業主の場合、課税期間は1月1日から12月31日までとなるため、翌年の1月1日から2カ月を経過した日である3月1日から数えて7年

4月が決算月の場合、課税期間の末日である4月30日の翌日5月1日から2カ月を経過した日である7月1日から数えて7年

また、電子帳簿保存法が改正されたことも関連し、電子や紙などの請求書の発行形式に応じた保管方法を整える必要があります。適切な管理が行えるよう、これを機にあらためて体制を見直してみるのも良いでしょう。

発行側の場合

適格請求書を発行する側が注意すべきことは、請求書の控えを保管することと、仕入先が免税事業者である場合の対応です。従来になかったルールも登場するため、よく理解しておく必要があります。

適格請求書の控えを保管する

インボイス制度では、発行事業者側にも交付した適格請求書の控えの保存が義務付けられることになりました。従来の納税制度に請求書控えの保存義務はなく、インボイス制度で新たに導入されたルールです。

控えの保存とは、複写したものや電子記録のほか、取引に関係あるレジのジャーナルや明細表なども含まれます。保存期間は受領側と同様に、インボイス交付日の属する課税期間末日の翌日から、2カ月を経過した日を保管開始日としてから数えて7年です。

免税事業者である取引先への対応を再検討する

前述の通り、免税事業者との取引における仕入税額控除に経過措置がとられているものの、2029年10月1日以降は控除がなくなり、税負担の増加が見込まれます。仕入れ先に免税事業者がおり、今後も適格請求書発行事業者への転向意思がないなら、取引の再検討が必要です。

ただし、一方的な取引対価の引下げや取引停止など、小規模事業者に不利となるような条件交渉は法律に抵触するおそれがあります。免税事業者との今後の取引を再検討するなら、独占禁止法や下請法に基づいたうえで行いましょう。

受領側・発行側に共通すること

インボイス制度への対応策として、適格請求書の受領と発行のどちらの立場の人にも共通していえることは、制度をよく理解し社内の業務に落とし込むことです。どのようなことができるのかについて3点紹介します。

社内勉強会を開く

インボイス制度が導入されてしばらくたちましたが、特に現在は原則の運用に加えて経過措置もあり複雑です。2023年10月1日よりインボイス制度が開始となり、制度が導入された背景や細かなルールを理解しないまま、対応していた事業者や担当者も少なくないでしょう。

ここまで運用してきて、社内での「この場合はどうすれば良いのか?」などの疑問点も出てくる頃合いでもあります。そこであらためて社内で勉強会を開き、知識をまとめる機会を設けるのも一つの方法です。

国税庁がYouTubeで公開している「国税庁インボイス制度オンライン説明会」などを勉強会に活用してみてはいかがでしょうか。

業務フローを見直す

インボイス制度の導入で、経理を中心に大幅な事務的処理の負担増加につながっています。また、2024年の電子帳簿保存法改正による請求書の管理方法の複雑化も、経理の業務負担を増やす一因です。

これらの増加する業務に対応するためにも、今一度業務フローを洗い出し、ボトルネックとなっている箇所や省略できる作業がないか見直してみましょう。手作業だけでの解決が難しいようなら、次で解説するシステム化やツールの活用も検討してみてください。

インボイス制度に対応したシステムを導入する

現在、業務の自動化やシステム導入、ツールに頼らずインボイス制度に対応しているなら、インボイス制度に適した請求書受領システムなどを導入するのも良いでしょう。システムを導入すれば人為的ミスを回避し、法制度へスムーズに対応できます。

エクセルなどでも適格請求書の作成は可能ですが、記載漏れや税額の端数処理などでミスが起きやすくなる可能性が考えられます。また前述の通り、電子帳簿保存法の改正にともない請求書の保管方法も煩雑化しているため、極力自動化できる状態に整えるのがおすすめです。

まとめ

インボイス制度によって仕入税額控除の要件、そして請求書の様式が変わりました。

大きな変更点は、以下の通りです。

  • 発行側は適格請求書の発行、適格請求書の控えの保存が必要
  • 受領側では、受け取った適格請求書の記載内容(特に適格請求者発行事業者の登録番号)の確認や、適格請求書の保管が必要

インボイス制度の適格請求書の受領と発行に当たっては、経理業務の負担が増加しています。インボイス制度に対応するには、社内での勉強会を開催するほか、負担軽減のために業務フローの見直しや請求書受領システムなどの導入は有効な手段です。

インボイス管理サービスのBill Oneなら適格請求書の要件を満たすか自動で判定し、請求書を受け取る企業側で発生する適格請求書の確認作業や検算に必要な工数を大幅に削減します。

例えば、

  • 受領した請求書が適格請求書の要件を満たすか自動で確認できる
  • 適格請求書に記載された登録番号と事業者名が一致するか、照会できる
  • インボイス制度に対応したかたちで税率ごとの計算ができているかをチェックできる
  • 受領した請求書や作成した請求書の控えは、電子帳簿保存法で定められた要件を満たした保存が可能

これらの業務をデジタルで完結でき、セキュリティの面でも安心です。もちろん、請求書の発行にも対応しています。さらに、わからないことを聞ける専任担当のサポートもあるため、ぜひ導入をご検討ください。

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「月次決算に役立つ情報」編集部

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

Bill Oneが運営する「月次決算に役立つ情報」の編集部です。請求書業務全般の課題や法対応など、経理課題の解決に導く情報をお届けします。
小野 智博

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約審査サービス「契約審査ダイレクト」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

  • 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

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