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【2026年最新】紙の請求書はどうする?電子帳簿保存法の対応や使い続ける時の注意点
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電子帳簿保存法が改正され、電子取引の場合は電磁的記録(電子データ)による保存が義務付けられました。DXによる業務効率化が進む中、紙の請求書を使い続けるべきか悩む企業も多いでしょう。
この記事では、紙の請求書を使い続けるメリット・デメリットや、電子化の要否などを紹介します。改正電子帳簿保存法で紙の請求書が廃止になるのか、紙で受け取った請求書の保存方法などもまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
受け取った請求書をまとめてデータ化
紙の請求書は廃止になる?

近年、請求書に関する法改正が頻繁にあったため、「紙の請求書は廃止になるの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。
結論として、紙の請求書そのものは廃止されていませんが、電子取引によって授受した書類は電子データでの保存が必要です。以下で詳しく解説します。
紙の請求書自体は廃止されていない
2024年1月1日より完全義務化となった「電子取引の電子データ保存」に伴い、「紙の請求書が廃止になるの?」と疑問に感じている方も多いかもしれません。しかし、2026年7月現在、紙の請求書自体は廃止されていません。
紙での請求書発行はもちろん、紙の状態で受け取った請求書もそのまま紙で保存することが可能です。
電子で受け取った請求書の電子保存が義務化(2024年1月〜)
一方で、電子で受け取った請求書の保存の要件が変更になった点を押さえておきましょう。電子帳簿保存法の改正に伴い、2024年1月より、電子取引によって授受した書類は電磁的記録(電子データ)による保存が義務となっています。
つまり、自社で請求書を紙で保存していたとしても、「請求書を電子データで受け取った場合は電子データで保存しなければならない」ということです。紙での請求書保存自体は可能であるものの、取引先が電子データでの発行にしか対応していない場合、事務処理のミスによる法令違反リスクを最小限に抑えるためにも、請求書システムによる管理体制を整えることが望ましいでしょう。
紙の請求書を使い続けるメリット

紙の請求書を使い続けたいと考えている企業担当者の方もいるかもしれません。以下では、紙の請求書を使い続けるメリットを見てみましょう。
- 改ざんのリスクが少ない
- ITが苦手な社員が困らない
1. 改ざんのリスクが少ない
まず挙げられるのは、改ざんのリスクが少ないことです。
紙の請求書は物理的な書類として存在するため、データのように簡単に改ざんされるリスクが少ないとされています。特に手書きの請求書では筆跡などの特徴が残るため、不正が発覚しやすく、デジタルデータのように簡単に修正を加えることは難しいでしょう。
2. ITが苦手な社員が困らない
ITが苦手な社員が困らないこともメリットです。紙の請求書であれば、システムを使った操作が必要ありません。ITに不慣れな社員の多い企業でも、これまで通り処理を進めることができます。
新しいシステムは便利である一方、導入時に社員の教育や研修が必要となり、社員のスキルによっては慣れるまでに時間がかかることもあります。しかし、紙の請求書であれば従来の方法で運用を続けられるため、社員に負担をかけずに業務を行えます。
紙の請求書を使い続けるデメリット

一方で、紙の請求書を使い続けるデメリットも多くあります。紙の請求書を使い続けることを検討している場合は、以下の点に注意しましょう。
- 再発行・修正に工数がかかる
- 印刷・郵送などにコストがかかる
- 保管・管理が大変
- 過去の請求書を探しづらい
- 出社が必要になる場合がある
1. 再発行・修正に工数がかかる
紙の請求書は一度発行すると修正が難しく、訂正が必要になった場合には手間がかかります。例えば金額や取引内容に誤りがあった場合、修正するために新しい請求書を作成し、再度印刷・郵送を行わなければなりません。
一方、電子請求書であればシステム上で修正し、すぐに送信が可能です。紙の請求書を発行し続けていると、このようなデメリットには気付きにくいかもしれません。しかし、電子化が進んでいる取引先にとっては「やりとりや管理が大変」「保管に手間がかかる」など、不満が出るリスクがあります。
2. 印刷・郵送などにコストがかかる
紙の請求書を発行するには、印刷用紙やインク代、封筒、切手代など、さまざまな費用が発生します。特に大量の請求書を発行する企業では、一つひとつのコストは小さくても、積み重なると大きな負担となります。
電子請求書であれば、システム導入の費用はかかるものの、用紙代やインク代などの備品の費用がかからなくなります。特に郵送費用は取引先が増えるほど負担が大きくなるため、慎重に検討しましょう。
3. 保管・管理が大変
紙の請求書を使い続ける場合、保管のために物理的なスペースが必要です。請求書は7年〜10年間の保存が必要なため、年数が経つと膨大な量の書類が蓄積され、管理が煩雑になりやすいです。請求書には重要な情報が含まれているため、不要になった請求書を破棄する際も慎重な処理が必要です。
4. 過去の請求書を探しづらい
過去の請求書を探しづらいことも、紙の請求書の大きなデメリットです。
請求書を電子化して管理する場合、過去の請求書を遡ってすぐに検索・閲覧できます。システム上で管理できるため、保管場所を探し回る必要もありません。
一方、紙の場合はこうした機能がないため、業務のスピードが落ちてしまう可能性があります。ファイリングして整理していたとしても、必要な情報を見つけるためには時間と手間がかかります。
5. 出社が必要になる場合がある
紙の請求書を使用している場合、発行の際にオフィスで印刷や封入を行ったり、受け取るために出社が必要になったりと、出社しなければならないケースが多くなります。電子請求書であればオンラインで確認や処理ができますが、紙の請求書ではそうはいきません。
テレワークや働き方改革が進む中、出社を前提とした働き方になってしまうと、社員から不満が生じたり、業務の柔軟性が損なわれたりする可能性があります。
請求書の照合作業を効率化
紙と電子請求書、コストと業務時間の比較

紙の請求書と電子請求書では、コストや業務にかかる時間に大きな違いがあります。ここでは、発行・受領それぞれの観点から具体的に比較してみましょう。
コストの比較
紙の請求書を発行するには、用紙代・インク代・封筒代・郵送費など、1通ごとにさまざまな費用が発生します。一方、電子請求書はシステムの利用料がかかるものの、備品費や郵送費は不要です。
以下の表で、主な費用項目を比較してみましょう。
費用項目 | 紙の請求書 | 電子請求書 |
|---|---|---|
用紙・インク代 | 1通当たり数円〜十数円 | 不要 |
封筒代 | 1通当たり数円〜 | 不要 |
郵送費 | 1通当たり110円〜 ※第一種定形郵便の場合 | 不要 |
保管用ファイル・棚 | ファイル代+保管スペースの維持費 | 不要 ※クラウド上で保管 |
システム利用料 | 不要 | 月額数千円〜 ※サービスにより異なる |
上記の表では1通当たりのコストは小さく見えますが、毎月数十〜数百通の請求書を発行する企業では、年間で数万円〜数十万円の差が生まれることもあります。
取引先が増えるほど郵送費の負担は大きくなるため、コスト面では電子請求書が有利といえるでしょう。
請求書の郵送にかかる郵便料金については、以下の記事をお読みください。
請求書の発行業務にかかる時間の比較
請求書の発行業務にかかる時間にも、紙と電子では大きな差があります。それぞれのフローを比較してみましょう。
- 紙の請求書:請求書の作成 → 印刷 → 押印 → 封入 → 投函
- 電子請求書:システム上で請求書を作成 → 確認・承認 → システムから送付
紙の請求書では、印刷から郵送までの物理的な作業が発生するため、1通ごとに数分の手間がかかります。件数が多い企業では、封入・投函作業だけで数時間を費やすケースも珍しくありません。
電子請求書であれば、システム上で作成から送付までを完結できるため、発行業務にかかる時間を大幅に短縮できます。
請求書の受領業務にかかる時間の比較
受領側の業務フローも、紙と電子では効率が大きく異なります。
- 紙の請求書:開封 → 内容確認 → 仕訳を手入力 → ファイリング・保管
- 電子請求書:データを受領・アップロード → 自動照合 → 仕訳の自動作成 → クラウドに保存
紙の場合、開封から内容の確認、会計ソフトへの手入力、さらにファイリングまで、すべてを手作業で行う必要があります。入力ミスが発生すれば、確認・修正の工数もさらに増えてしまいます。
電子請求書であれば、受領したデータを基に照合や仕訳作成を自動化できるため、手作業の負担を大きく軽減できます。月次決算の迅速化にもつながるでしょう。
【電子帳簿保存法】紙の請求書を受け取った場合の保存方法

紙の請求書を受け取った場合の保存方法を解説します。受け取った紙の請求書をスキャンして電子データで保存する場合、改正後の電子帳簿保存法に沿って保存をしなければなりません。
また、自社が紙の請求書を発行している場合も、取引先の管理状況によっては相手に手間をかけてしまう可能性があります。受け取り側の対応について、流れやおおまかな保存方法を理解しておきましょう。
紙で受け取った場合は「そのまま保存」または「スキャナ保存」

取引先から紙の請求書を受け取った場合、紙のまま保存しておくことも、スキャンして電子保存することも可能です。
紙のまま保存する場合は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間が義務付けられています。適切にファイリングして、管理しやすい形で保管しましょう。
一方、電子化して保存する場合は、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」の要件を満たすことが必要です。
以下の場合を除き、スキャナーで読み取り、最低限の同等確認(内容が原本と相違ないか、折れ曲がり等で文字が隠れていないかの確認)を行った後であれば、「即時に破棄しても差し支えない」とされています。
参照:国税庁|「電子帳簿保存法一問一答」(入力期間を経過した場合)
スキャナ保存の要件については、以下の記事で詳しく解説しています。
電子請求書を受け取った場合は紙での保管はNG
一方、取引先から電子データとして請求書を受領した場合は、電子データのまま保存する必要があります。電子帳簿保存法により、紙に印刷して保存することは認められていないため、注意しましょう。
詳しくは、以下の記事も参考にしてみてください。
紙と電子の請求書を併用するハイブリッド運用の進め方

すべての請求書を一度に電子化するのは、現実的に難しいケースもあります。ここでは、紙と電子請求書を併用するハイブリッド運用の判断基準や実例、導入ステップを紹介します。
紙と電子化の判断基準
紙の請求書を残すか電子化するかは、取引先との関係性や取引頻度を基に判断するのが基本です。
紙のままでもよいケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。
- 取引頻度が少ない個人との単発取引
- 法令・業界の商慣習上、原本の郵送が強く求められる取引
例えば、年に数回しか取引のない個人事業主が相手であれば、わざわざシステムへの登録を依頼するよりも、紙でのやりとりを続ける方が双方にとって合理的でしょう。
一方、電子化を優先すべきケースとしては、月間の請求書の発行・受領件数が多い取引先が挙げられます。件数が多いほど、郵送費や封入作業のコスト削減効果が大きくなるためです。また、遠方の取引先に対しては、郵送にかかる日数を削減できるメリットがあります。
大手企業やIT企業との取引では、先方がすでに電子請求書に対応しているケースが多く、紙での発行がかえって相手の負担になることもあります。
このように、取引先ごとの状況を整理し、優先順位をつけて段階的に電子化を進めるのが現実的なアプローチです。
電子化・ハイブリッド運用の実例
実際に企業が採用している運用パターンは、大きく「完全電子化」と「ハイブリッド運用」の2つに分かれます。それぞれの特徴を見てみましょう。
完全電子化
完全電子化とは、請求書システムを導入し、請求書の発行・受領・保存をオンライン上の運用に一本化する方法です。
発行・受領ともにオンラインで完結するため、郵送コストや封入作業が不要になり、業務効率が大幅に向上します。ただし、システムによっては取引先にメールアドレスの登録やシステムへのログインを求める必要もあるため、ITに不慣れな取引先には事前の説明やサポートが欠かせません。
紙と電子請求書のハイブリッド運用
メールやシステム上での送付を基本としつつ、紙での受領を希望する取引先に対しては「郵送代行サービス」を利用する方法です。請求書発行システムの中には、電子発行と郵送代行の切り替えが可能なサービスもあります。
なお、紙での発行には別途手数料を設定している企業も増えています。コスト意識を持ちつつ、取引先の事情にも配慮できる運用といえるでしょう。
紙と電子請求書のハイブリッド運用を始めるステップ
ハイブリッド運用をスムーズに始めるには、事前の準備が必要です。以下のステップに沿って進めていきましょう。
発行・受領ルートの整理
まずは、取引先ごとに現在の請求書の発行・受領方法を洗い出しましょう。
紙の郵送、メール添付、システム経由など、ルートが混在しているケースは少なくありません。「誰が受け取り、どの部署で処理しているか」を可視化し、一元管理できる体制を整えることが最初のステップです。
請求書発行方法の確定
次に、どのシステムを使って請求書を作成・発行するかを決定します。
既存の会計ソフトの機能を活用するのか、専用の請求書発行サービスを新たに導入するのかを比較検討しましょう。
あわせて、発行前のチェック体制(上長承認のフローなど)も明確にしておきます。
保存フローの構築
紙の請求書と電子データ、それぞれの保存フローを構築します。
紙で受け取った請求書はそのまま保管するのか、スキャナ保存に切り替えるのかを決め、電子データについては電子帳簿保存法の要件を満たす形で保存できる仕組みを整えましょう。
紙と電子で保存場所やルールが異なると混乱を招くため、統一的な管理方針を定めることが大切です。
規程・マニュアルの整備
最後に、決定したフローを社内規程やマニュアルに落とし込みます。
特に重要なのは、「正本(原本)」の定義を明確にすることです。紙と電子の両方が存在する場合にどちらを正本とするかが曖昧だと、二重管理や保存漏れの原因になります。
また、問い合わせ窓口を一本化し、従業員がルールに迷った際にすぐ確認できる体制を整えておきましょう。
紙の請求書は電子化するべき?

請求書の電子化が進む中で、「自社でも請求書を電子化した方が良いのだろうか」と疑問を持つ企業も多いでしょう。
2026年7月現在は、紙の請求書を使い続けること自体は認められています。しかし、今後の法改正や業界の動向を考えると、電子化を視野に入れておくことが望ましいといえます。以下でその理由を解説します。
紙の請求書を使い続けること自体は可能
法律上、現時点では紙の請求書の発行・受領を続けること自体は可能です。
しかし、電子帳簿保存法の改正やデジタル化の流れを考えると、紙の請求書を使い続けることは管理・維持コストが高くなります。取引先が電子化を進めてしまうと、自社だけ紙の請求書を使用し続けることは現実的ではないかもしれません。
企業の競争力を高めるために電子化はおすすめ
時代の流れだけでなく、企業の競争力を高めるためにも電子化はおすすめです。
先に触れた通り、請求書の電子化には多くのメリットがあります。電子化を進めることでコスト削減や業務効率化が実現し、法令遵守の観点からも適切な対応を実現しやすくなります。
電子請求書を導入することで、請求書の発行や受領に関する業務のスピードが向上します。社員の業務負担が減り、他の重要な業務に注力できるようになることで、企業全体の業務効率も高まるでしょう。
また、人材確保の面でも請求書の電子化は重要です。求職者の多くは、ペーパーレス化が進んだ働きやすい職場環境を求めています。テレワークや柔軟な働き方に対応できる職場であれば、既存社員のモチベーションも高まるはずです。
企業の競争力を高めたい場合、請求書は電子化した方がよいでしょう。
請求書の電子化をまとめて対応
紙の請求書に関するよくある質問

最後に、紙の請求書に関するよくある質問をまとめました。
- 紙の請求書と電子請求書の両方を受け取った場合はどうする?
- 紙の請求書の保存期間は?
- インボイス制度で紙の請求書はどうなる?
- 紙の請求書は電子化が必須?
- 紙の請求書を電子化したら破棄してもいい?
1. 紙の請求書と電子請求書の両方を受け取った場合はどうする?
紙の請求書と電子請求書の両方を受け取った場合、内容がまったく同じであれば、基本的にはどちらか一方のみを保存すれば問題ありません。ただし、紙の請求書と電子請求書の間に金額や取引内容に違いがある場合、それぞれを別の書類として保存する必要があります。
2. 紙の請求書の保存期間は?
紙の請求書も電子請求書も、法律で定められた保存期間は、その事業年度における確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間です。ただし、一定の条件を満たした法人は、10年間の保存義務が発生するケースもあります。例えば、2018年4月1日以降に発生した欠損金の繰越控除を適用する場合などが該当します。
なお、請求書の保管期間については、以下の記事でも詳しく解説しています。
3. インボイス制度で紙の請求書はどうなる?
インボイス制度のもとでは、適格請求書発行事業者は、自社が発行した適格請求書の控えを保存する義務があります。紙の請求書を発行した場合、発行者はその控えを作成し、適切に保管しなければなりません。
4. 紙の請求書は電子化が必須?
紙の請求書は現在も有効な書類であり、電子化が必須というわけではありません。企業が希望すれば、従来通り紙の請求書を発行・受領することは可能です。
ただし、注意しなければならないのは「電子で受領した請求書は電子で保存しなければならない」ということです。取引先が電子請求書を導入している場合、受け取る側も電子化に対応せざるを得ない状況になります。企業によっては、取引先の要望に応じて請求書の電子化を進めなければならないケースも増えてくるでしょう。
5. 紙の請求書を電子化したら破棄してもいい?
電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たしていれば、紙の請求書を電子データ化した上で原本を破棄することが認められています。
具体的には、「真実性の確保」としてタイムスタンプの付与や訂正・削除履歴の保存、「可視性の確保」として取引年月日・金額・取引先などで検索できる機能の整備が必要です。
ただし、要件を満たしていない状態で原本を破棄してしまうと、税務調査の際に必要な証憑を提示できず、不利益を受ける可能性があります。自社の保存体制がスキャナ保存の要件を確実に満たしているか、破棄前に税理士などの専門家に確認することをおすすめします。
紙の請求書の捨て方については、以下の記事をお読みください。
まとめ
紙の請求書について、使い続けるメリットやデメリットを踏まえて解説しました。
紙の請求書を使い続けることは、法律上は可能です。しかし、インボイス制度や電子帳簿保存法の影響もあり、今後は電子請求書の導入がさらに進むことが予想されます。企業としては、法令遵守を徹底しながら、業務効率化やコスト削減の観点からも、電子化の準備を進めておくのが賢明であるといえるでしょう。
請求書の電子化を負担なく進めるには、自社に適した請求書システムを導入することが大切です。一口に請求書システムといってもさまざまなサービスがあるため、自社のニーズに合ったものを導入しましょう。
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記事監修者のご紹介
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
保有資格:弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
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執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部










