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合計請求書・請求書を合算するメリットとは?作成方法やインボイス制度の対応、効率化のコツを解説
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請求書の合算(合計請求書)は、「大量の請求書処理が大変」「インボイス制度対応が不安」といった経理担当者の課題を解決する手段のひとつです。複数の請求書を1枚にまとめることで、経理コストを削減し、取引先とのやり取りもスムーズになります。
本記事では、合算請求書の種類とメリット・デメリット、インボイス制度への具体的な対応方法、さらなる効率化のポイントについて解説します。
請求書発行から入金消込まで!業務を効率化
合算請求書(合計請求書)とは?

合算請求書(合計請求書)とは、一定期間の複数取引を一括で請求する書類です。取引ごとの都度発行を省くことで、経理業務の効率化を図れます。
合算請求書と通常の請求書の違い
合算請求書と通常の請求書の違いは、発行のタイミングと対象となる取引の範囲です。
通常の請求書は取引のたびに発行するため、月間の取引件数が多い場合は請求書の枚数も増加します。
一方、合算請求書は月末などの決められたタイミングで、期間内の取引を一括で請求します。この方式は「合計請求書」とも呼ばれ、主に継続的な取引がある企業の間で広く活用されています。
合算請求書の種類
合算請求書は、記載する情報の詳細度によって「総額表示型」と「明細情報表示型」の2種類に分類されます。
総額表示型
総額表示型は、請求期間や請求合計額など、必要最低限の情報のみを記載するシンプルな形式です。取引の詳細は記載されないため、請求内容の確認には納品書など別書類との併用が前提になります。
この形式は、長期の取引関係など、内訳の提示を要しない場面で選ばれることがあります。
明細情報表示型
明細情報表示型は、請求合計額に加え、「取引年月日」「商品名」「数量」「単価」「金額」などを明細で記載する形式です。
この請求書のみで取引内容の全体像を把握できるため、受領側は内容の確認が容易になります。インボイス制度の要件にも対応しやすいことから、多くの企業で採用されています。
請求書を合算するメリットとデメリット

合算請求書の導入には、発行側・受領側の双方にメリットがありますが、注意すべきデメリットも存在します。導入を検討する際は、メリットとデメリットの双方を正しく理解することが重要です。
発行側のメリット
請求書を合算することで、発行側の業務効率を向上させることができます。具体的なメリットは以下の通りです。
請求書作成・発行の手間の削減
月に何度も行っていた請求書の作成・発行作業を月次の一括発行へ集約することで、担当者の負担を軽減できます。
コスト削減
請求書を都度郵送していた場合、封筒代や郵送費を削減できます。加えて、紙で請求書を印刷している場合は、用紙代やインク代の節約も可能です。
入金管理の簡素化
複数の請求に対する入金確認が1回で済むため、消込作業を平準化しやすくなります。
人為的ミスのリスク低減
発行枚数が減ることで、請求漏れや二重請求などの人為的ミスのリスクを低減できます。
受領側のメリット
合算請求書は、受領側にとっても業務の効率化に大きく寄与します。具体的なメリットは以下の通りです。
確認・承認業務の効率化
複数枚の請求書を1枚ずつ確認し、社内承認を得る手間が省けます。
支払い漏れのリスク低減
管理する請求書が1枚にまとまることで、支払い漏れの防止につながります。
振込手数料の削減
支払いごとに発生していた振込手数料が月1回分で済むため、経費を削減できます。
ファイリングや保管にかかる手間の削減
受け取った請求書のファイリングや、その後の保管・管理にかかる手間が軽減されます。
注意すべきデメリット
一方、合算請求書には発行側・受領側のそれぞれにとって、いくつかのデメリットがあります。主なデメリットは以下の通りです。
個別取引の確認がしづらい
総額表示型の場合、請求書だけでは個別の取引内容が分からず、確認のために納品書などを探す手間が発生することがあります。
インボイス制度への対応に注意が必要
税率ごとの区分や端数処理を適切に行わないと、インボイス制度の要件を満たさない可能性があります。
取引先への確認が必要
取引先によっては通常請求書での処理を基本としている場合があるため、先方の運用方針を事前に確認し、合算請求での運用について合意を得ておくとスムーズです。
合算請求書とインボイス制度への対応方法

2023年10月に開始されたインボイス制度により、合算請求書も適格請求書の要件を満たす必要があります。ここでは具体的な対応方法を解説します。
適格請求書(インボイス)に必須の記載要件とは?

適格請求書として認められるためには、以下の項目を必ず記載する必要があります。
記載項目 | 内容の詳細 |
|---|---|
適格請求書発行事業者の氏名または名称 | 発行者の正式な企業名・事業者名 |
適格請求書発行事業者の登録番号 | T+13桁の番号(例:T1234567890123) |
取引年月日 | 実際に取引が行われた日付 |
取引内容 | 商品名・サービス名など具体的な内容 |
適用税率 | 8%(軽減税率)または10%(標準税率) |
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および消費税額 | 税率別の税抜/税込金額と消費税額 |
宛名(書類受領者) | 取引先の正式な企業名 |
これらの要件のうち、特に「適用税率」や「税率ごとに区分して合計した対価の額および消費税額」の記載は重要です。
「総額表示型」だけでは要件を満たせない場合があります。複数税率が混在する取引では不備が生じやすく、明細情報表示型の採用または補完書類の併用が必要です。
インボイス制度に対応する請求書の書き方については、以下の記事もお読みください。
合計請求書単体でインボイス要件を満たす
対応策の第一選択肢は、合計請求書のフォーマットを要件適合に変更することです(推奨:明細情報表示型)。具体的には、上記の必須項目をすべて記載できる「明細情報表示型」をベースにするのが現実的でしょう。
この方法のメリットは、請求に関する情報が1枚の書類で完結するため、発行側・受領側双方にとって管理がしやすい点です。
一方で、既存のフォーマットを大幅に変更する手間がかかることや、記載する情報量が多くなりレイアウトが複雑になる可能性がある点がデメリットとして挙げられます。
納品書など複数の書類を組み合わせて対応する
インボイス制度では、1枚の書類だけでなく、複数の書類の組み合わせで要件を満たすことも認められています。例えば、「合計請求書」とインボイスの要件を満たした「納品書」をセットで交付する方法です。
この場合、合計請求書には納品書に記載のない「登録番号」や「税率ごとの消費税額」などを記載し、納品書には「取引内容」や「適用税率」などを記載します。
合計請求書に対象納品書番号の全件記載、納品書には取引内容・適用税率を記載し、双方で突合できるようにします。
合計請求書は「支払い通知」とし、他の書類で対応する
取引ごとの納品書や請求書を「適格請求書」として交付し、月末に発行する合計請求書は、あくまで請求金額の確認用(支払い通知)として扱う運用方法もあります。
この方法であれば、既存の合計請求書のフォーマットを大きく変更する必要がありません。
ただし、取引先には「どの書類が適格請求書にあたるのか」を事前に明示しておかないと、経理処理で混乱を招く可能性があるため注意が必要です。
合算請求書の作成方法

合算請求書(=合計請求書)を確実かつ効率的に作成するためには、作成手順とインボイス対応のルールを理解しておく必要があります。
作成手順の基本
合算請求書の作成は、以下の3つのステップで行います。
- 請求期間内の取引情報を収集・集計する
- フォーマットに転記し、記載内容を確認する
- 内容を確認して発行する
ステップ1. 請求期間内の取引情報を収集・集計する
まず、請求対象となる期間の取引データをすべて収集します。取引先ごとに、納品書や受注データなどから取引年月日、商品名、数量、単価、金額などを正確に集計しましょう。
特に消費税率(10%または8%)を正しく区分することが重要です。
ステップ2. フォーマットに転記し、記載内容を確認する
用意した合算請求書のフォーマットに、集計した情報を転記します。
インボイス制度の要件を満たしているか、取引先の名称や請求金額に誤りがないかなど、記載内容を慎重に確認する必要があります。
ステップ3. 内容を確認して発行する
最終確認後、合算請求書を発行して取引先に送付します。
作成時の重要ルール
インボイス制度では、消費税額を計算する際に「一つの適格請求書につき、税率ごとに区分した合計額に対して消費税額を算出し、端数処理は税率ごとに1回ずつ行う」というルールがあります。
個別の商品ごとに消費税を計算して端数処理を行い、その後に合計する方法は認められません。各適格請求書について、税率別合計額から消費税額を算出し、端数処理は税率ごとに1回行います。必ず、10%対象の取引合計額と8%対象の取引合計額をそれぞれ算出し、その合計額に対して消費税を計算します。
合算請求書の作成を効率化する方法

手作業による合算請求書の作成には限界があります。業務効率化とミス防止のためには、請求書発行システムの導入が有効です。
手作業での請求書作成が抱える限界
Excelや紙を使った手作業による請求書作成は、非効率や人為的ミス、属人化といった課題を抱えています。これらは企業の信頼性や生産性に直接影響を及ぼすリスクです。
非効率性
販売管理システムなどから取引データを抽出し、Excelに転記・集計する作業には多くの時間がかかり、処理件数が増えるほど担当者の負担も増します。
人為的ミスのリスク
記載漏れや金額の誤入力、消費税の計算ミスなどの人為的ミスが起きやすく、二重チェックの手間がかかります。
業務の属人化
作成方法が特定の担当者に依存すると、その担当者の不在時に業務が滞るおそれがあります。異動や退職時の引き継ぎが難しくなる点も課題です。
請求書発行システムの導入
請求書発行システムの導入により、手作業に伴う課題を次のように解消できます。
- インボイス制度に対応したフォーマットにより、効率的に合算請求書を作成できる
- 取引情報をシステムに取り込み、金額の入力や消費税の計算を自動で行う
- 標準化されたフローで運用できるため、誰でも同じ品質で請求書を作成できる
さらに、請求書発行システムには次のようなメリットもあります。
- 法改正や制度変更の際はシステムのアップデートで対応するため、常に最新の法令に準拠した請求書を発行できる
- 電子帳簿保存法への対応や、取引先への電子送付機能なども備えており、ペーパーレス化の推進に貢献できる
請求書発行システムの導入により、手作業リスクを解消し、常に最新の法令に準拠した経理業務を実現できます。
電子帳簿保存法の保存要件についての詳細は、以下の記事をお読みください。
まとめ
本記事では、請求書を合算するメリット・デメリット、インボイス制度への対応方法、さらに作成業務を効率化するためのポイントについて解説しました。
合算請求書は、適切に運用すれば発行側・受領側の双方にとって業務効率化につながる有効な手段です。しかし、インボイス制度への対応や手作業によるミスの発生など、注意すべき点も少なくありません。
これらの課題を解消し、請求業務全体の生産性を高めるには、請求書発行システムの導入が有効です。請求書発行から入金消込までを一元化し、業務効率化を実現する「Bill One債権管理」の導入をご検討ください。
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記事監修者のご紹介
税理士 松崎 啓介
松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員
保有資格:税理士
昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務
税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)
その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。
松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員
主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部




