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接待交際費はどこまで経費にできる?上限や注意、仕訳例を解説
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「接待交際費はどこまで経費で落とせるのか?」「税務調査で否認されない処理ができているか不安」
このような悩みを持つ経理担当者は少なくありません。接待交際費は、適切な処理を行えば経費として認められますが、誤った処理は税務調査で指摘を受けるリスクがあります。
本記事では、接待交際費を経費として計上する際の上限・具体例・注意点を実務目線で解説します。税務トラブルを防ぐための重要なポイントを整理したので、ぜひ参考にしてください。
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接待交際費を経費として計上するには?

接待交際費とは、事業に関係する相手との関係構築や接待にかかる費用を指します。一定の条件を満たせば、経費として計上できます。
経費計上が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 支払い先が事業や経営に関わる相手であること(クライアント、取引先など)
- 今後の円滑な経営のために必要な関係構築であること
これらの条件を満たさない、事業と無関係な交際費や私的な飲食代は経費として扱えません。
なお、経費精算全体の流れについては以下の記事で詳しく解説しています。あわせて参考にしてみてください。
接待交際費として経費計上できる支出の例

接待交際費として認められるかどうかは、「事業や経営に関係する相手との関係強化を目的としているか」が判断基準です。私的な飲食や娯楽は対象外ですが、事業に関連する範囲であれば幅広く経費として認められます。
会食の開催にかかった費用
取引先や仕入先、株主など、事業に関わる相手との会食費用は接待交際費に該当します。
会食や懇親会を開催した場合、飲食代だけでなく、参加者への記念品代や帰りの交通費も接待交際費として計上できます。
なお、詳しくは後述しますが、飲食代が1人当たり1万円以下の場合は、会議費として処理できます。接待交際費には年間の損金算入限度額があるため、基準以下の支出は会議費として処理するのが適切です。
お中元・お歳暮・手土産などのギフト代
取引先への感謝を込めたお中元やお歳暮、商談時の手土産なども、接待交際費として計上できます。
計上する際は、領収書や贈答先の記録を残しておきましょう。
旅行やゴルフなどへの招待にかかった費用
取引先を旅行やゴルフなどに招待する場合、宿泊費や参加費に加えて送迎の交通費も接待交際費として処理します。
業務上の関係強化を目的とするものであれば、ゴルフのように娯楽性を含むものであっても、業務上の関係性の強化目的としている場合は経費計上が可能です。
結婚祝い・香典
取引先への香典や結婚祝いなどの慶弔費も、接待交際費として処理できます。金額に明確な基準はありませんが、常識の範囲を超える場合は経費として認められない可能性があります。
自社従業員への贈答は接待交際費ではなく、「福利厚生費」として処理します。勘定科目を誤ると経理処理の誤認につながるため注意が必要です。
接待交際費を経費計上する際の仕訳例
接待交際費を経費計上する際の仕訳例を見てみましょう。例えば商談での手土産に5,000円使った場合、以下のように処理します。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
接待交際費 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 | A社への手土産代 |
消費税の扱い方については、企業が採用している経理方式によって異なります。また、インボイス制度により免税事業者からの課税仕入れがある場合は、経過措置を受けられます。
接待交際費の上限はいくらまで?

接待交際費を経費(損金算入)として計上できる範囲は、法人の規模や資本金によって上限が異なります。上限を把握していないと、損金不算入による法人税の増加や追徴課税を招くおそれがあるため注意が必要です。
ここでは接待交際費の上限について、以下の4つの区分に分けて解説します。
企業規模 | 接待交際費の上限 |
|---|---|
資本金が1億円以下の法人 | 交際費全体の800万円まで又は接待飲食費の50%相当までの選択 |
資本金が1億円超の法人 | 接待飲食費の50%相当までは損金算入できる。飲食費以外の交際費等は損金算入できない |
資本金が100億円超の法人 | 損金算入できない |
個人事業主 | 上限はないが、業務の遂行上必要と認められる支出に限られる |
それぞれ計算方法や適用できるルールが異なるので、以下で詳しく見てみましょう。
【資本金が1億円以下の法人】800万円もしくは接待飲食費の50%相当まで
資本金1億円以下の法人は、接待交際費の一部を損金算入できる特例の対象です。計上できる範囲は、以下のいずれかを選択できます。
資本金1億円以下の法人が接待交際費として計上できる範囲
|
どちらを選ぶべきかは、年間の接待費用や内訳によって変わります。
例えば、接待飲食費が年間1,600万円を超える場合は50%方式のほうが有利ですが、それ以下であれば800万円方式を選んだほうが節税につながります。
飲食費以外の贈答品や旅行費用も800万円枠に含まれるため、年間を通じた費用配分を考慮して判断することが重要です。
【資本金が1億円超の法人】接待飲食費の50%相当まで
期末時点で資本金が1億円を超える法人の場合、損金算入できるのは「支出した接待交際費のうち接待飲食費の50%相当額」のみとなります。1億円以下の法人のような800万円の全額方式は利用できません。
年間の支出が800万円以下でも、損金算入できるのは接待飲食費の50%までです。贈答品や旅行代など、飲食代以外の支出は損金算入できなくなるため、経費処理の際には慎重に判断しましょう。
【資本金が100億円超の法人】損金算入できない
資本金が100億円を超える法人は、接待交際費を損金算入できません。飲食費を含むすべての交際費が税務上、損金不算入の扱いになります。
交際費に関しては節税効果が得られなくなるため、予算管理や費用対効果をよりシビアに検討する必要があります。
【個人事業主】上限なし
個人事業主には、接待交際費の上限規定がありません。ただし、事業に関係する支出であることが前提であり、私的な費用は経費として認められません。
事業と無関係な飲食や贈答費用は経費として認められません。税務調査に備え、領収書や出金記録に加え、支出目的・参加者・日付などの証拠を適切に保存しておくことが求められます。
接待交際費以外で経費計上できる支出

接待交際費には法人規模に応じた上限が定められています。節税の観点では、本来交際費に計上しなくてもよい支出を別の勘定科目で処理することが重要です。ここでは、交際費以外で経費計上できる代表的な支出を解説します。
- 1人当たり1万円以下の会食費
- 社内行事費用
- 打ち合わせや商談にかかった飲食代
- 取材を伴う飲食代
1人当たり1万円以下の会食費
取引先や仕入先との会食であっても、1人当たりの費用が税抜で1万円以下(※)であれば「会議費」として計上できます。会議費として認められるためには、会食の目的・議題・参加者などを記録しておくことが重要です。
なお、従来の限度額は1人当たり5,000円以下でしたが、2024年度の税制改正によって1万円に引き上げられ、2024年4月1日以後に支出したものから適用されています。
※税抜経理方式の場合は1人当たり税込1万1,000円以下、税込経理方式の場合は税込1万円以下
社内行事費用
社員旅行や運動会、忘年会など、従業員のみが参加するイベントの費用は「福利厚生費」として処理します。福利厚生費として認められるには、「機会の平等性」「金額の妥当性」「現物支給でないこと」の3つの条件を満たす必要があります。
条件を満たさない場合は「給与」とみなされてしまい、従業員に負担がかかってしまうため注意しましょう。
打ち合わせや商談にかかった飲食代
取引先や仕入先との打ち合わせを兼ねた食事代は、会議費として処理できます。喫茶代、ランチミーティングのお弁当代、会議用の茶菓子代なども対象です。
取材を伴う飲食代
雑誌やWebコンテンツ制作の際、座談会やインタビューで発生した飲食代も会議費として処理できます。懇親目的ではなく、明確な業務目的があるかどうかが判断基準です。
接待交際費を経費処理するときの注意点

接待交際費を正しく経費処理するには、税務上のルールを理解することが不可欠です。以下では、特に注意すべき3つのポイントを解説します。
- 年間の上限額を超えた場合は節税にならない
- 領収書を適切な状態で保管する
- 消費税の処理に気を付ける
年間の上限額を超えた場合は節税にならない
先述の通り、接待交際費には法人の資本金や規模によって損金算入できる上限額が定められています。
上限を超えて計上すると、超過分は税務上の経費として認められず、課税額が増加します。節税効果を維持するためには、他の勘定項目での処理を検討することが重要です。
領収書を適切な状態で保管する
税務調査では、領収書などの証憑が正しく保管されているかが確認されます。接待交際費は高額になりやすいため、領収書の適切な保管が求められます。
領収書には、発行元の名称・日付・金額・支出内容が明確に記載されているかを必ず確認します。
また、香典やご祝儀などで領収書が発行されない場合には、出金伝票に「支払い日・支払い先・支払い目的・金額」を詳細に記録し、証憑として残しておく必要があります。
消費税の処理に気を付ける
接待交際費にかかる消費税を処理する際は、税率や課税区分を正確に把握する必要があります。
消費税には2025年現在、「標準税率10%」と「軽減税率8%」の2種類があり、飲食費用の中には軽減税率の対象となるケースもあります。たとえば、テイクアウトや宅配の飲食物は軽減税率8%となりますが、店内での飲食は標準税率10%が適用されます。
なお、プリペイドカードや商品券、図書カードなどは課税対象外であり、非課税扱いです。
まとめ
接待交際費を経費として計上する際のポイントや、法人ごとの損金算入の上限額について解説しました。
接待交際費は事業上の関係構築に欠かせない費用ですが、税務上のルールや上限を理解しないまま計上すると、税務調査で否認されるリスクがあります。
節税効果を高めるには、社内規定の整備や支出区分の明確化に加え、領収書や請求書など証憑の保管を徹底することが不可欠です。
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記事監修者のご紹介
税理士 松崎 啓介
松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員
保有資格:税理士
昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務
税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)
その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。
松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員
主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部




