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電子記録債権とは?手形や売掛金との違い、導入のメリット、でんさいネット利用の流れを解説
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2026年度末の手形の電子化を背景に、電子記録債権が注目されています。一方で、「取引先から電子記録債権による支払いの切り替えを打診されたが分からない」「導入に向けて何から始めればいいのか分からない」といった悩みを抱える担当者も少なくありません。
本記事では、電子記録債権の仕組み、手形との違い、導入のメリット・デメリット、会計処理と利用開始までの流れを解説します。
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電子記録債権の基本知識

電子記録債権は、従来の手形や売掛金が抱えていた課題を解決する、新しい債権の形態です。ここでは、電子記録債権の概要、注目される背景、「でんさい」との関係を解説します。
そもそも電子記録債権とは?
電子記録債権とは、企業の資金調達と決済業務の効率化を目的として創設された、新しい形の金銭債権です。従来の手形や売掛金と違い、紙の書類による複雑な手続きが一切不要で、すべて電子データで管理されます。
その最大の特徴は、「電子債権記録機関」と呼ばれる専門機関のシステム上に記録されることで、債権が発生・譲渡・消滅といった一連の処理が、すべてシステム上で完結する仕組みです。紙の証券を持ち運ぶ必要がなく、インターネット上の記録だけで債権の管理が完結します。
電子債権記録機関とは、主務大臣の指定を受けた株式会社が運営する専門機関で、不動産の「登記所」のように、誰がどの債権を持っているかを記録・管理する役割を担っています。
電子記録債権が注目される理由
注目の背景には、2026年度末に予定される約束手形・小切手の電子化があります。これにより紙の手形の利用縮小が見込まれるため、企業は代替の決済手段への移行を検討する必要があります。
従来の手形には、印紙税の負担、作成・郵送・保管コスト、紛失や盗難のリスク、取立手続きの煩雑さなど、紙媒体であることに起因するさまざまな課題がありました。
電子記録債権は、これらの物理的なリスクや非効率性を根本的に解決する手段として期待されています。完全電子化により、現代の業務デジタル化に適した決済基盤として、その重要性が高まっているのです。
電子記録債権と「でんさい」
「電子記録債権」は制度の総称で、複数の電子債権記録機関が提供するサービスの枠組みです。
一方、「でんさい」は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が提供する電子記録債権サービスの商品名です。でんさいネットは、全国の金融機関が参加する最も規模の大きな電子債権記録機関として運営されています。
参照:全銀電子債権ネットワーク|「でんさいネット」
電子記録債権と手形・売掛金・ファクタリングとの違い

電子記録債権を理解するには、既存の決済手段との違いを把握することが重要です。ここでは、手形、売掛金、ファクタリングとの相違点について解説します。
手形との違い
電子記録債権と手形との最大の違いは、管理方法が電子か紙かという点です。両者の主な違いについて、以下の表にまとめました。
比較項目 | 電子記録債権 | 手形 |
|---|---|---|
管理方法 | 電子データ | 紙の証券 |
印紙税 | 不要 | 必要 |
紛失・盗難リスク | なし | あり |
分割譲渡の可否 | 可能 | 不可 |
取立・支払いの手間 | 自動決済のため不要 | 金融機関での取立手続きが必要 |
事務負担 | 発行・送付の手間が少ない | 印刷・押印・郵送などの手間が多い |
このように、電子記録債権はコスト・リスク・手間のすべての面で手形よりも優れており、業務効率化に大きく貢献すると期待されています。
売掛金との違い
売掛金(売掛債権)も企業間の取引で一般的に利用される債権ですが、第三者への譲渡を考えた場合に大きな違いがあります。
売掛金(指名債権)の譲渡には、債務者への通知または承諾といった対抗要件が必要です。第三者に対抗するために債権譲渡登記が必要になる場合もあり、手続きが煩雑になりがちです。
一方、電子記録債権は記録原簿への記録が権利の証明となるため、システム上で譲渡記録を行うだけで、権利の移転が完了します。これにより、売掛金よりも手続きが簡素で、権利関係も明確な状態で債権を譲渡し、資金調達などに活用することが可能です。
売掛金の譲渡を含む債権管理についての詳細は、以下の記事をお読みください。
ファクタリングとの違い
ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社に売却することで、支払い期日前に資金化する金融サービスです。電子記録債権の割引(期日前の現金化)と似ていますが、両者には以下のような違いがあります。
目的・機能
ファクタリングが主に「売掛債権の早期資金化」を目的とするのに対し、電子記録債権は支払い期日に決済を行う「決済手段」としての機能と、必要に応じて割引や譲渡ができる「資金調達手段」としての機能の両方を備えています。
債務不履行時の責任
ファクタリングは、売掛先倒産時にファクタリング会社が損失を負担する「ノンリコース(償還請求権なし)」が一般的です。一方、電子記録債権の割引は手形割引と同様に償還請求権があり、債務者が支払不能の場合、割引依頼企業が金融機関へ返済責任を負います。
電子記録債権を導入するメリット・デメリット

電子記録債権の導入には、支払い企業(債務者)と納入企業(債権者)の双方にメリット・デメリットがあります。導入を検討する際は、両者の視点から慎重に評価することが重要です。
支払い企業(債務者)側のメリット・デメリット
電子記録債権は、支払い企業にとって事務効率化とコスト削減を実現する有効な手段です。一方で、支払い期日の厳格化といった課題もあります。
メリット
- 事務負担の軽減:印刷・押印・郵送といった手形発行の事務作業が不要。インターネットバンキングで簡単に発生記録を行え、処理時間を大幅に短縮できる。
- コストの削減:印紙税が不要になることで、高額取引における税負担が軽減される。手形用紙の購入費用、郵送費、保管スペースのコストなども削減できる。
- 支払い管理の一元化:電子データとして一元管理できるため、支払い予定の把握や資金繰り管理が容易になる。システム連携により、会計処理の自動化も実現できる。
デメリット
- 支払い期日の厳格化:手形のような支払い猶予の交渉が困難。支払い期日になると自動的に口座から引き落とされるため、資金繰りの柔軟性が低下する可能性がある。
- 手数料負担の発生:発生記録時などに、電子債権記録機関や金融機関への手数料が発生する。
納入企業(債権者)側のメリット・デメリット
納入企業にとっては、資金化の迅速さや管理の効率化が主なメリットとなります。ただし、取引先との調整が必要になる点には注意が必要です。
メリット
- 期日当日の確実な資金化:支払い期日になると自動で口座へ入金され、取立手続きが不要。期日当日から資金を利用でき、資金効率が向上する。
- リスクの解消:手形の紛失・盗難リスクが解消される。電子的に権利関係が記録されるため、債権の存在を明確に証明できる。
- 柔軟な資金調達:必要な金額を分割して譲渡・割引できるため、資金需要に応じた柔軟な資金調達が可能。複数取引先への支払いにも活用できる。
デメリット
- 手数料負担の発生:利用開始時の契約手数料や、譲渡・割引時の手数料が発生する。
- 取引先の参加が必要:電子記録債権を利用するには、取引先も同じ電子債権記録機関に参加している必要がある。
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電子記録債権の会計処理と仕訳例

電子記録債権の会計処理は、基本的な考え方は手形と同じですが、使用する勘定科目が異なります。ここでは具体的な仕訳例を紹介します。
使用する勘定科目
電子記録債権の会計処理では、専用の勘定科目を使用します。使用科目は、資産側が「電子記録債権」、負債側が「電子記録債務」です。
これらの勘定科目は、貸借対照表上では流動資産または流動負債に分類されます。手形と同様に、通常の営業取引から発生した債権債務として取り扱われるため、従来の会計処理の延長線上で対応可能です。
債務者側の仕訳例
債務者側の仕訳は、主に発生時と決済時の2つの場面で必要になります。これらの仕訳を理解しておけば、導入後もスムーズに会計処理を行えます。
発生時(買掛金からの振替)
電子記録債権の発生時は、買掛金を電子記録債務に振り替える処理を行います。例えば、買掛金100万円を電子記録債務で支払う場合の仕訳は以下の通りです。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
買掛金 | 1,000,000円 | 電子記録債務 | 1,000,000円 |
決済時(普通預金からの引落)
支払い期日に普通預金から引き落とされると、電子記録債務が消滅し、普通預金が減少します。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
電子記録債務 | 1,000,000円 | 普通預金 | 1,000,000円 |
債権者側の仕訳例
債権者(納入企業)側では、発生、譲渡、割引、決済の各段階で仕訳が必要になります。
発生時(売掛金からの振替)
売掛金100万円を電子記録債権で回収した場合、売掛金を電子記録債権に振り替える処理を行います。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
電子記録債権 | 1,000,000円 | 売掛金 | 1,000,000円 |
譲渡時(買掛金との相殺)
保有する電子記録債権80万円で買掛金を支払う場合は、電子記録債権を譲渡し、買掛金の支払い(相殺)に充てます。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
買掛金 | 800,000円 | 電子記録債権 | 800,000円 |
割引時(電子記録債権売却損の計上)
電子記録債権100万円を手数料2万円差し引きで割引した場合、手数料を「電子記録債権売却損」として計上します。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
普通預金 | 980,000円 | 電子記録債権 | 1,000,000円 |
電子記録債権売却損 | 20,000円 | ||
決済時(普通預金への入金)
支払い期日に普通預金に入金された場合、電子記録債権が消滅し、普通預金が増加します。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
普通預金 | 1,000,000円 | 電子記録債権 | 1,000,000円 |
でんさいネットの利用開始から決済までの流れ

でんさいネットを利用した電子記録債権の取引には、申し込みから決済までの明確な手順があります。各段階を理解しておくことで、スムーズに導入できます。
1.利用申し込みと契約
まず、取引のある金融機関(窓口金融機関)を通じて、でんさいネットの利用を申し込みます。
金融機関とでんさいネットの保証機関による審査を通過すると、利用契約が締結され、ログインに必要な「利用者番号」などが通知されます。
2.発生記録の請求
取引が発生し、支払い企業(債務者)が電子記録債権で支払う場合は、インターネットバンキングなどを通じて、取引内容(金額や支払期日)を入力し「発生記録」を請求します。
納入企業(債権者)が内容を確認し、システム上で承認すると電子記録債権が発生します。
3.譲渡・割引の活用(必要な場合)
納入企業(債権者)は、受け取った電子記録債権を保有するだけでなく、資金繰りの状況に応じて活用できます。
例えば、別の取引先への支払いのために債権の一部または全部を「譲渡」したり、支払い期日より前に現金化するために金融機関で「割引」を依頼したりすることも、システム上の簡単な操作で可能です。
4.支払い期日と自動決済
支払期日になると、支払い企業の口座から納入企業の口座へ自動的に資金が送金され、決済が完了します。同時に電子記録債権も消滅します。
手形のように金融機関で取立を依頼する必要がなく、入金確認の手間も大幅に削減されます。
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まとめ
本記事では、電子記録債権の仕組み、手形や売掛金との違い、導入のメリット・デメリット、会計処理、利用の流れを解説しました。
2026年度末の手形廃止を控え、電子記録債権への移行は多くの企業にとって避けては通れない経営課題です。電子記録債権は、手形に伴うコスト・リスク・管理負担などの課題を解消し、企業の資金繰りと決済業務の効率化に大きく寄与します。
電子記録債権をはじめとする多様な債権を効率的に管理し、経理業務のDXを推進することは、今後の企業経営においてますます重要になります。自社に適した債権管理の効率化や入金消込業務の自動化をお考えの際は、ぜひ「Bill One債権管理」の導入をご検討ください。
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記事監修者のご紹介
税理士 松崎 啓介
松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員
保有資格:税理士
昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務
税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)
その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。
松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員
主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等
- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集
「月次決算に役立つ情報」編集部





